11億円もの大金を横領着服して競艇などギャンブルに使ってしまった男の初公判があり、検察側は懲役15年を求刑したそうです。しかし、11億円もの大金はもう帰ってこないんですよね。



茨城県国民健康保険団体連合会をめぐる巨額横領事件で、保険料など約11億円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元同連合会会計課出納主任森知勇被告(34)=懲戒解雇=の初公判が30日、水戸地裁(鈴嶋晋一裁判官)であり、森被告は「間違いありません」と起訴事実を認めたそうです。


検察側は懲役15年を求刑し、即日結審したそうです。判決は11月4日だそうです。


検察側は冒頭陳述で、森被告は父親らの借金の肩代わりにより消費者金融に600万〜700万円の借金を抱えていたと指摘したそうです。


借金返済後も横領を続け、約11億円を競艇に使ったとしたそうです。 





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