中国製のフル電動自転車は「原付自転車」になるため今後は摘発されるそうです。道路交通法で「原動機付自転車」と規定されながら、動力の大きさが分からないため、違反があっても摘発が困難だった「フル電動自転車」について、大阪府警交通指導課と南署は、3月中旬にも本格的な違反取り締まりに乗り出すそうです。


南署が独自に動力の大きさを分析したところ、ミニバイクと同じ種別であることが分かったため、無免許や飲酒運転での摘発が可能となったそうです。


これまで摘発逃れが横行していただけに、影響は全国に広がりそうですね。


フル電動自転車は平成16年ごろに大阪・ミナミに登場し、その後全国に広まったそうです。


南署はこれまでに延べ約200人の利用者に警告しており、同署幹部は「大阪市内だけで数百台あるのではないか」と指摘したそうです。


警察庁は17年、電動アシスト自転車とは異なるフル電動自転車を「ペダル付き原動機付自転車」に分類し、公道走行にはナンバーの登録や免許証の所持、ヘルメットの着用、方向指示器や速度計などの整備が必要、としたそうです。

 
しかし、大半が中国製だったことから、動力の大きさが分からず、道路運送車両法で定められた種別を特定できなかったそうです。


このため、違反しても反則切符に種別を書き込むことができず、摘発が困難だったそうです。



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