灯油をかぶって酔っ払っていた男が、保護された警察署の取調室で着衣に火をつけて焼死する事件がありましたが、男が焼死したのは警察官がたばことライターを渡したためと書類送検されたそうです。しかし、男が意図的に着火するという異常行動を予見すべき注意義務を課すことはできないと判断したために不起訴処分になったそうです。灯油のしみこんだ服を着ていた男にライターを貸すことに責任はないのでしょうか。


愛知県警熱田署で08年5月、酔って保護された男性(当時45歳)が取調室で焼死した事件で、名古屋地検は9日、業務上過失致死容疑で書類送検された同署地域課の巡査部長(55)ら4人を嫌疑なしで不起訴としたそうです。


ライターの火を直接着衣につけないと発火しないことから、男性が意図的に着火するという異常行動を予見すべき注意義務を課すことはできないと判断したそうです。

 
他に不起訴処分になったのは、28歳と26歳の巡査長と25歳の巡査だそうです。



4人は08年5月10日深夜〜11日未明、灯油をかぶった男性から「たばこを吸わせれば飲酒検知に応じる」と要求され、取調室の机にライターを置き、監視を怠った状態で男性に100円ライターを使わせ、焼死させた疑いで書類送検されたそうです。


ライターは事件後、所在不明となっているそうです。誰かが持ち去ったのでしょうか。

 
地検は実験で、ライターの火を直接着衣につけた場合にのみ発火することを確認したそうです。「男性が意図的に着衣にライターで火をつけた」と結論づけたそうです。




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