2004年6月にパチンコに熱中していた両親の2歳女児がパチンコ店の外で交通事故のため死亡する事故があったそうですが、この両親はパチンコ店に対して損害賠償の裁判を起こし、1審で棄却、2審でパチンコ店に650万円の損害賠償金を支払う判決が出たそうです。パチンコ店よりも両親のほうが責任が重いと思いますが・・・


パチンコ店から2歳の女児が外に出て交通事故で死亡したとして、客だった両親がパチンコ店経営会社などに約2350万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であったそうです。

 
牧弘二裁判長は会社の責任を認めなかった1審判決を変更し、「幼児同伴の客の入店を許す以上は、幼児の監護を補助すべき義務があった」として同社などに総額約650万円の支払いを命じたそうです。


 
判決によると、大分市のパチンコ店に2004年6月、2歳の男児と女児がそれぞれの両親と入店したそうです。


パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して店外に出て、国道を横断中に乗用車にはねられて女児が死亡したそうです。



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