福岡幼児3人死亡事故の裁判で、福岡地裁(川口宰護裁判長)は18日、福岡地検に対し、危険運転致死傷罪より量刑の軽い業務上過失致死傷罪を予備的な訴因として追加するよう命令したそうです。


今林被告が深酔い状態だったことの立証が難しいとみて、危険運転致死傷罪の認定が難しいと判断したそうです。


立証が難しいから危険運転致死傷罪を適用するのは難しいと言う理論なのでしょうか?どう考えても納得ができませんよね。法律は被害者の味方ではないんでしょうか?


判決言い渡しは08年1月8日の予定だが、求刑の懲役25年より軽い量刑となる公算が大きくなりそうです。地裁で判決が出ても高裁への控訴がされると思われます。裁判は長期化するように感じます。




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