上司が部下に嫌がらせするのはパワーハラスメントといいますが、逆の場合はなんと言うんでしょうか。逆パワーハラスメントでしょうか。部下の嫌がらせや中傷で自殺をした男性がいたそうです。遺族が労災を請求したそうですが不支給とされたために裁判を起こしたそうです。で、裁判所の判決は労災と認めて不支給処分を取り消す判決を下したそうです。嫌がらせを実行した部下はどのような処分を受けたのでしょうか。



父親(当時51歳)が自殺したのは部下の中傷が原因として、神奈川県に住む遺族が国の遺族補償給付金不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(白石哲裁判長)は20日、処分を取り消す判決を言い渡したそうです。



原告側の川人博弁護士によると、部下の嫌がらせが原因で自殺したケースで、労災と認めた司法判断は初めてだそうです。

 
自殺したのは、小田急電鉄子会社の飲食店経営会社「小田急レストランシステム」(東京都渋谷区)の社員だった男性だそうです。

 
判決によると、男性は71年入社。同社の経営するレストランの料理長や店長を務めた。97〜98年に「金庫から金を盗んだ」「女性にセクハラをした」「盗んだビールを飲んだ」などと書かれた中傷ビラを部下にまかれたり、「奥さんはメガネをかけている」などと家族や本人に危害を与えるかのような発言をされたそうです。



男性は会社から事情を聴かれ事実無根と訴えたが、異動を命じられ、直後の98年4月に自殺したそうです。



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