貴乃花親方VS新潮社の名誉毀損訴訟は、貴乃花親方の勝ちだそうです。八百長については貴乃花親方は「まったくのデタラメ」と憤慨していましたからね。新潮社も売れればいいという考えで週刊誌を発行してはいけませんね。損害賠償で375万円支払い命令の判決だったそうです。


故・二子山親方の相続問題をはじめとした「週刊新潮」の5本の記事で名誉を傷つけられたとして、大相撲の貴乃花親方夫妻が、新潮社と同社社長、同誌編集長を相手取って計3750万円の損害賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であったそうです。


松本光一郎裁判長は貴乃花夫妻の訴えを認めたうえで、「出版社の代表取締役には名誉棄損の権利侵害を防止する体制を作っておく義務や責任がある」として社長の過失も認定。計375万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じたそうです。



松本裁判長は判決理由で、「内容が真実であるとする証拠はない」として名誉棄損が成立するとしたそうです。


その上で、「名誉棄損の権利侵害を防止するための体制を整備する義務は、『編集権の独立』と必ずしも対立しない」と指摘したそうです。




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