3年弱の期間に11億円もの大金を横領してぜいたく三昧の生活をしていた、茨城県国民健康保険団体連合会の元職員に懲役14年の判決が下ったそうです。懲役刑がでても失われたお金はもう戻ってこないでしょうからどうなるんでしょうかね。



茨城県国民健康保険団体連合会の保険料約11億円が着服された事件で、業務上横領罪に問われた同連合会の元会計課出納主任、森知勇(ともお)被告(34)=水戸市河和田=の判決公判が4日、水戸地裁で開かれ、鈴嶋晋一裁判官は「被告は(着服した金で)贅沢三昧(ぜいたくざんまい)の生活を送り、酌量の余地は全くない」として懲役14年(求刑懲役15年)の実刑を言い渡したそうです。


判決によると、森被告は平成17年5月27日から今年3月26日にかけ、水戸市内の銀行窓口で同連合会の理事長名義の預金通帳と印鑑を使い、出納検査の対象外の会計口座から計327回総額約11億390万円を引き出したそうです。


着服した金は、借金の返済や競艇、家族の海外旅行費などにつぎ込んでいたそうです。




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